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COLUMN 不動産売却コラム

2025/01/24(金)

不動産売却後の確定申告

こんにちは!

買取ハウスの堀木です。

今週の富山は例年になく過ごしやすい天候が続き、平野部の雪も解け、もう春が来たような気分です。

ただ、来週は平年並みの気温に戻る予報なので、皆様体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。

 

 

さて!今回は『確定申告』についてお話します!

今年も確定申告の季節がやってきました。

会社員の方にとってはあまりなじみのない確定申告ですが、

不動産を所有する方は、この機会に売却時の確定申告についてご一読いただきたい内容です。

 

不動産を売却した場合、原則として確定申告が必要です。

ただし、売却の状況によっては不要なケースもあります。

今回は確定申告が必要なケースと不要なケースに分けてご紹介します!

 

 

そもそも確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得に対する納税額を計算し、

国に税金を納める手続きのことです。

今年の申告期間は2月17日~3月17日までです。

事業を行った場合だけでなく、土地や建物の売却も対象です。

2024年に不動産を売却された方は、ご自身が確定申告の必要なケースかどうか確認し、

ご準備を始めてください。

税務署の相談窓口は込み合いますので、余裕を持って行動されることをオススメします。

確定申告が必要なケースであるにも関わらず申告をされなかった場合には、

税務署の調査を受けたり、罰金が課されたりするので注意が必要です。

 

ではさっそく、

確定申告が必要なケースについてご紹介します。

それはズバリ!不動産売却で「利益」が出たときです。

「物件を売った金額(譲渡所得)―物件の購入代金(取得費)-売却時の仲介手数料等の諸費用」

で利益が出た場合には確定申告を行いましょう。

 

次に、

確定申告が不要なケースです。

それは、不動産売却で「損失」が出たときです。

富山県内では大きな地価の高騰は珍しいので、売却後に損失が発生するケースが多いです。

ただし!!!!

ここでご注意いただきたいことがあります!

損失が発生した場合、一定の条件に当てはまれば所得控除が受けられる(税金の負担を軽くする)

特例があります。

この所得控除は確定申告しないと受けられないため、控除の条件に当てはまる場合は

必ず申告を行いましょう。

 

次回は税金の特例についてお話をします!

 

確定申告の手続きに不安がある場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談されることをおすすめします。

 

 

これから不動産売却を検討している方は、ぜひ買取ハウスにご相談ください。

売却する際のポイントはもちろん、売却後についても、お客様に寄り添い、より良いご提案をいたします!

お気軽にお問い合わせください。

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