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COLUMN 不動産売却コラム

2025/02/21(金)

不動産売却後の確定申告~part2

こんにちは。買取ハウスの堀木です。

2月も下旬となりましたがまだまだ寒い日が続いています。

体調管理と車の運転に気をつけながら過ごす日々です。

皆様もくれぐれもご自愛ください。

 

さて、前回に引き続き確定申告についてお話いたします。

いよいよ17日から確定申告の申請が始まりました!

前回は「そもそも確定申告が必要なケースとは?」という内容でしたが、

今回は、売却した時にかかる譲渡所得税を抑えることができる「特別控除」についての内容です!

控除が適用されるための条件を満たしていれば、譲渡所得税は大幅に抑えられ、場合によっては全額免除となる可能性もあります。

 

今回は売却後の方だけでなく、今後不動産売却の可能性がある方にも是非ご一読いただきたいです。

売り方によっては控除が認められないケースがあったり、住替え先の住宅ローンに影響がでることがありますので、

注意が必要なのです!

売却を先延ばしにしていると控除適用の期間が経過してしまうこともあります!

 

ではご紹介いたします!

 

◎居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例~ご自宅の売却~

自らが居住していた住宅を売却する場合、不動産売却益から3,000万円を控除することができる特例があります。

つまり、もとの不動産売却益が3,000万円以下であった場合にこの特例が適用されると、譲渡所得税は課税されません。

3,000万円特別控除が適用されるための主な条件としては、

・売却する本人が自ら居住していた住宅であること(不動産の名義人であること)

ただし、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。

・売却する相手が親族ではないこと

・前年もしくは前々年にすでに特例を利用していないこと

などです。

ご自宅を売却された方は該当するケースが多いですが、住替えの場合にはすぐに住宅ローン控除が受けられない等の問題が

ありますのでくれぐれも注意が必要です。

 

◎被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例~相続物件の売却~

相続によって取得した空き家を売却した場合、譲渡所得税が3,000万円分控除されるという特例があります。

特例の内容としては、前述の3,000万円特別控除と類似していますが、詳しい適用条件はより厳しいものとなっているので、

注意が必要です。

適用されるための主な条件としては、

・不動産を相続する直前まで被相続人のみが居住していた事実があること

・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・建物が建築された日が1981年5月31日以前であること

・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること

・対象となる不動産がマンションなどの区分所有建物ではないこと

・売却する相手が親族ではないこと

・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

などです。

この特例は、相続された築年数の古い空家を放置されないようにするための制度です。

そのためマンションや築年数の新しい物件は対象になりません。賃貸し管理されている物件も同様です。

ただ、制度の内容として難しいのが、建物の耐震補強をする必要があることです。

築年数の古い住宅にお金をかけて耐震補強工事をすることは現実的ではなく、

中古住宅として売却された場合には適用されるかどうかの確認が必要です。

補足ですが、今後相続物件の売却をされる方は、売却時期や売り方(解体するかどうか)について

比較検討されることをオススメします!

 

◎特定の居住用財産の買換えの特例~住替えの場合~

自ら居住していた不動産を売却すると同時に新たな住居を購入するといった買換えをする場合、

本来なら不動産売却益が生じた際に課税されるべき譲渡所得税が、

新たな住居の売却時まで繰り延べされるという特例があります。

ただし、この特例はあくまで課税が繰り延べされるというだけであり、

譲渡所得税そのものが免除されたり減額されたりするものではありません。

また、3,000万円特別控除や、軽減税率の制度との併用も認められていない点にも注意が必要です。

 

◎10年を超えて所有した居住用財産を売却する場合の軽減税率~マイホーム売却の場合~

不動産を売却する時点において、対象となる不動産の所有期間が10年を超えている場合、

譲渡所得税を計算する際に用いる税率が軽減されるという制度があります。

具体的な税率としては、不動産売却益6,000万円以下の部分についてのみ、14.21%に軽減されることとして定められています。

この軽減税率の適用条件は、

・不動産を売却する年の1月1日時点で10年を超える所有期間があること

・売却する相手が親族ではないこと

・前年もしくは前々年にすでに同様の軽減税率を受けていないことなどがあり、すべてを満たしていなければなりません。

なお、3,000万円特別控除と併用することも認められているので、両方適用されるとさらに大きな節税効果が得られるでしょう。

 

※確定申告の手続きに不安がある場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談されることをおすすめします。

不動産の売買は人生において何度もあるものではありません。

税金についての知識は後回しになりがちですが、思わぬ出費となることがありますので、

売却時の必要経費として最初に認識しておくことが重要です。

 

不動産の売却をご検討の方はお気軽に買取ハウスへご連絡ください!

買取査定は無料です。お客様にとって最善のご提案をさせていただきます。お待ちしております。

 

 

 

 

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