2025/03/21(金)
相続登記の義務化とは?
こんにちは。買取ハウスの堀木です。
3月も中旬を過ぎ、いよいよ春めいて来ましたね。
桜の開花が待ち遠しいです。
さて本日は相続登記の義務化についてお話したいと思います。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
もうすぐ一年が経過しますが皆様ご存じでしたでしょうか。
この法律が施行された背景には「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地や、
所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地は、雑草の繁茂やゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が生じ、
周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになってしまいます。
この所有者不明土地が発生する大きな要因のひとつとして「相続登記の未了」が挙げられているのです。
相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になります。
その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になったり、
相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されることになりました。
そして、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に
正当な理由なくこの期限内に登記をしなかった場合、
法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。
この催告にも応じなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。
相続登記を行うことは、不動産について自分の権利を守るというだけでなく、
国の所有者不明土地の増加を防ぐという公益的な意味もあります。
相続が完了しなければ不動産の売却はできません。
ご自身のお子様やお孫様の代まで続いていく問題となるケースもあります。
買取ハウスでは司法書士と連携して相続のご相談をお受けすることができます。
相続は非常にデリケートなお話でもありますので、徹底した秘密厳守をいたします。
是非お気軽にお問い合わせください。