2025/04/18(金)
固定資産税について
こんにちは。買取ハウスの堀木です。
本日は固定資産税についてのお話をします。
そろそろご自宅に固定資産税の納税通知書が届く時期となりました。
過ごしやすい気候で気分も明るく過ごしている春。
固定資産税に自動車税、、、テンションが下がるお知らせが届く時期でもありますね。
本日はそんな固定資産税についてお話をいたします。
さて、そもそも固定資産税とは何でしょうか?
固定資産税とは「市町村」が課税し、固定資産(家や土地)の所有者が納税する地方税、使い道が定められていない普通税です。
その年の1月1日時点の所有者(登記人や相続人や管理者)に課税する仕組みです。
したがって1月2日以降に不動産を購入した場合には、固定資産税の支払いは翌年からスタートします。
納税通知書は毎年4月頃に届き、一括または複数回(4期)にわけて納税することになります。
固定資産税の税額については以下の計算式で求めます。
なお税率は市町村によって異なります。(富山市は1.4%、射水市は1.5%、高岡市は1.6%です)
【固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 税率】
この計算式を利用すれば、自分でも計算が可能です。
固定資産税評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づいて算出されます。
土地と家屋においては、3年に1度見直しが行われます。
土地の評価額は宅地と農地等では評価方法が異なります。
さらに住宅が建っていれば課税標準額の軽減が受けられます。
建物については新築住宅、耐震住宅、長期優良住宅など様々な減額措置があります。
適用要件を満たしているかどうかは市町村が調査するため、満たしていれば申告しなくても軽減措置が適用されます。
一定期間を過ぎた後は、本来支払うべき固定資産税額に戻ります。
また、富山県内では富山市の一部に「都市計画税」が課税されます。
都市計画税は、都道府県知事や国土交通大臣が指定する「都市計画区域」内の土地や家屋にかかる税金です。
都市計画税は目的税として徴収され、使い道が決められています。
道路、公園、広場などの整備、水道、電気、ガスなど供給施設の整備、土地区画の新設や変更に充てられます。
税率は全国一般的に0.3%で、富山市も0.3%です。
最後に補足として「免税点」というものをご紹介します。
課税標準額の合計が、土地で30万円、家屋で20万円未満の場合、固定資産税は課税されません。
所有している不動産があるはずなのに課税通知書に記載が無い場合には免税点未満の可能性があります。
以上のように固定資産税の評価額の算出には特例や特別措置があります。
例えば、住宅が建っていることで受けている軽減措置は解体してしまうと受けられなくなります。
古い空家を安易に解体すると固定資産税が増額してしまいます。
この春は、ご自身の固定資産税を把握して、不動産の価値や今後の活用を考えてみる機会としてみてください。
なお、市役所では4月から約1か月間、固定資産課税台帳の「縦覧」をすることができます。
縦覧では自分の固定資産だけでなく、他人の固定資産の評価額を見ることが可能です。
他人の土地については所有者などの記載はありませんが、自分の固定資産と比較し、
固定資産税評価額の相場を知るために有効活用できます。
利用していない不動産をお持ちの方の中には固定資産税の支払いがもったいない!と感じている方も多いと思います。
そんな方は是非一度買取ハウスにご相談ください。
買取査定はもちろんですが、不動産の有効活用方法や、売却方法のご提案をいたします!!
皆様からのお問合せをお待ちしております。