2024/07/05(金)
不動産売却に必要な書類は?
こんにちは!買取ハウスの堀木です。
梅雨入りし、日々の気温差と湿度の高さで体調を崩しがちですが、草木にとってはまさに恵の季節ですね。
空地や空家の樹木や雑草も例外なくすくすく成長しお困りの方も多いのではないでしょうか。
我々も管理物件の草むしりをしながら初夏の到来を実感しています。
さて本日は、不動産の売却相談をする際に「事前に準備しておくべき書類」についてお話いたします。
お役立ていただけると幸いです♪
不動産売却の際に必要な書類としては、まずなんといっても権利証(登記識別情報通知)です!
この書類は不動産の登記名義人であることを証明するものです。所有権移転時には必ず提出していただく必要があります。
もし紛失された場合には権利証に代わる書類を発行してもらうことはできますが、司法書士への費用や時間がかかる上に、
最悪売買ができないケースがありますので大切に保管してください。
余談ですが、一般的に「権利証」というと、表紙に権利証と書かれた分厚い冊子をイメージされる方が多いですが、
実は2005年以降に発行されたものからは「登記識別情報通知」というものに代わっています。
変更の目的はデジタル管理です。物件ごとに番号が充てられており、その番号が権利証の代わりとなります。
そのため、従来の沢山の書類は無くなり、非常に薄い冊子となっています。
土地1筆であれば2,3枚の紙だけのものです。
不動産を取得された時期によって異なりますのでご注意ください。
続いては、固定資産税の納税通知書です。ご所有の不動産の確認に使用します。
これはその年の1月1日時点の所有者宛に4月頃に送られてくる書類で、その不動産が所在する行政より発行されます。
所有する土地や建物の地番や面積と固定資産税評価額などが記載されたものです。
最後は、建物購入時の建築図面や領収証です。
使用されている建材や設備の情報が正確に把握できますので目に見えないところまで評価に反映させることができます。
また増築をしている場合には登記簿との誤差がないかどうか確認する資料にもなります。
そして、領収証は売却後の不動産譲渡税の申請の際に添付が必要となります。
もし紛失していた場合には正確な取得費用の申告ができずに、本来よりも多くの税金がかかってくる場合があります。
再発行が難しいといった点では非常に大切な書類といえます。
以上、簡単ですが不動産の売却を検討される際に必要となる必要書類についてお話をいたしました!
不動産売買をスムーズに行うためにも、どの書類がどこにあるのか、しっかり確認をしておくことをオススメします!