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COLUMN 不動産売却コラム

2024/11/22(金)

不動産売却あれこれ(境界明示測量)

皆様こんにちは!

買取ハウスの三森(みつもり)です。

今年もあっという間に11月も中旬を過ぎました。

12月になれば、クリスマスや年末まであっという間です。

 

この季節になりますと、海の幸、富山湾のブリやズワイガニが美味しい季節です。

今年は、年始の能登半島地震の影響もあり、海底の状況も変動し、カニの水揚げ量も少し減っていると聞いております。

ブリは今日現在のところ、今シーズンの漁獲量は、平年を下回る見込みとのことです。

漁獲量が減ると価格は上がりますので、あまり我が家の食卓にはあがらないかも?(´;ω;`)

 

様々な影響で、物価高になり、ますます家庭は厳しい年末年始となりそうですが、その中でも少しでも家族みんなで美味しいものや暖かい冬が送れますよう、ご褒美の日を作って、家族楽しく、幸せを感じながら過ごしたいものです。

 

さて、今回のテーマは、「境界明示測量」です。

プロの土地家屋調査士様が、隣地との境界や接道している道路との境目を明確にわかるように、関係者と立会いながら、場所を確定し、境界杭・鋲・プレートなどで明示していく作業となります。

 

隣地との境界紛争を防ぐ!境界標を設置するメリットと方法 ...

 

お持ちの不動産(土地・建物)を売却するにあたっては必要な経費となります。元々測量されて、現在も境界明示が明確であれば特に問題はございません。

但し、明示が不明確な場合には、購入者様が購入後に隣地の方から、思っていた場所と違う場所が境界だと主張された場合、困ってしまいますよね。そのようなトラブルが購入者様に発生しないように、所有者である売主様が責任を持って、境界明示した上で、購入者様に引き渡す義務がございます。

境界がはっきりしていない場合のトラブル事例で申し上げますと、隣地の小屋に行く時に通っていた土地が、本当は他人の土地だったとか。新しく車庫・カーポートを建設したら、隣の住民から境界をはみだしているとクレームがはいった等、様々なトラブルの相談があります。

後々問題になることも多いので、売却する前に測量を行うことでトラブルを防ぐことが出来ます。

また、公簿面積(登記簿上の面積)と実測面積(境界明示測量)した場合と面積に相違が出る場合が多いです。そのためにも、面積を確定させて、売買金額の増減を確認しておく必要がございます。

どちらにしても、様々なトラブル防止のためにも境界はプロに確認していただくことを忘れないようにしましょう。

 

 

今現在、不動産の売却や、買取に関して、悩まれている方はぜひ!

買取ハウスの三森(みつもり)までご相談ください!

お待ちいたしております♪

 

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